こんにちは。シングルマザーのミーナです。
婚姻費用調停と離婚調停を申し立ててから1年以上が経ちました。
が、いまだにどちらも決着する気配がありません・・・(><)
婚姻費用の調停が1年以上も長引くのは、おそらくかなりレアケースだと思うのですが、どうしようもない状態になっています。
婚姻費用調停と離婚調停の両方が長引いている=婚姻費用も養育費も支払われない状態なので、お金が厳しい状況です。
今は離婚が成立していない別居中なので、児童扶養手当(母子手当)ももらえません。
でも・・・児童扶養手当って、本当に離婚が成立するまでもらえないもの?
別居が長引いていて、生活に困っていることを説明すれば、児童扶養手当がもらえる可能性はないのかな?
と、思ったので、別居中に児童扶養手当(母子手当)がもらえる可能性について調べてみました。
結論から言いますと、「別居中でも児童扶養手当(母子手当)がもらえるケースはある!」でも、その要件はかなり厳しめ、でした。
>>>別居中の就職活動。どこまで話すのがいいのか?問題について
児童扶養手当(母子手当)の受給要件
児童扶養手当(母子手当)は、離婚が成立しないともらえないものだと思っていたのですが、意外と例外はたくさんありました。
以下のいずれかにあてはまれば、離婚前でも児童扶養手当がもらえるそうです。

① 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した子ども
② 父(母)が死亡した子ども
③ 父(母)が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父(母)が生死不明の子ども
⑤ 父(母)が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
⑦ 父(母)が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
つまり、事実上片親の状態の子供は、児童扶養手当の受給対象になるということです。
別居中に児童扶養手当(母子手当)をもらえるのは、どんな状況の場合?
離婚が成立していなくても、児童扶養手当がもらえるケースは、
- ⑤父(母)が1年以上遺棄している子ども
- ⑥ 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
主に2パターン。
1年以上別居していて、婚姻費用の支払いがないケースは、「⑤父(母)が1年以上遺棄している子ども」にあてはまるのでしょうか?
役所に問い合わせてみたのですが、「遺棄」というのは、一切の連絡がとれない状態ということでした。
面会していたり、安否を気遣う連絡があったりすると、「遺棄」にはあてはまらないそう。
うちの場合は、面会をしているので、やはり「遺棄」には当てはまらず、離婚が成立しないと児童扶養手当はもらえませんでした。
婚姻費用の調停が長引いていてお金に困っている場合は、婚姻費用の調停の中で、「審判前の仮処分」をしてもらうしかないようです。
それにしても、子供の生活費を払わずに安否を気遣う連絡があるだけで遺棄したことにならないって、なんだかなあ・・・。
DV夫から逃げてきた場合は、裁判所からのDV保護命令を受けていれば、離婚が成立してなくても児童扶養手当がもらえる可能性があるとのことなので、当てはまる方は役所に相談に行ってみてください!
まとめ:別居中でも児童扶養手当(母子手当)を受給できるケースはある!
児童扶養手当(母子手当)は、離婚が成立しないともらえないものだと思いこんでいたのですが、「遺棄」や「DV」に当てはまれば、別居中でも受給できる可能性があることがわかりました。
こういった役所関係のルールは、役所によっても、個々のケースによっても、対応が異なります。
「困ったな」と思ったときは、なにはともあれ、電話するなり直接窓口にいくなりして、相談してみるのが一番よいです!
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