こんにちは、30代・子2人シングルマザーのミーナです。
前回の記事では、婚姻費用の請求のための資料集めについて書きました。
今回も、同じくお金のことなのですが、財産分与の資料を集めたことをまとめました。
衝動的に別居せず、離婚後の自分と子供たちの生活のために、別居準備は周到に進めたいですね。
別居前に弁護士さんに相談して、やるべきことをリストアップして、別居準備を進めた方法をシェアします。
財産分与とは?
夫婦が婚姻していた間に築き上げた財産を、離婚のときに分けるのが財産分与です。
財産分与のときに役に立つ書類・資料
- 自分の預金通帳
- 夫の預金通帳
- 子供の預金通帳
- 生命保険や医療保険、学資保険などの証書
- (賃貸住宅に住んでいる場合)敷金の金額がわかる契約書
- (持ち家に住んでいる場合)住宅購入時の資料、ローンの残高証明など
- 車の購入時の資料一式
- 株の年次レポート
財産分与のときには、別居した日を基準日として、その日における夫と妻の預金残高を足して2で割る、というような分け方をします。(超ざっくりな説明です。実際はこんなに簡単に分けられないようです)
私の場合、残念ながら夫の通帳はすべて夫が管理していて、場所がわからなかったのでコピーをとることはできませんでした。
自分の預金通帳と子供の預金通帳は別居時に現物を持ち出して、残りはすべてコピーと写メを取りました。
独身のときの預金は財産分与の対象になるの?
独身のときの預金は、「特有財産」と言って、財産分与の対象にならないと主張できるそうです。
なので、入籍した日の前後の預金残高がわかる通帳もあったほうが良いと言われました。
私の場合、結婚が10年以上前のことで、当時の通帳は一部はありましたが、全部そろえることはできませんでした。
思い返せば、結婚するときに両親が持たせてくれた嫁入り資金もあったはず。両親から自分に対して贈与された分や、相続した財産も、財産分与の対象外です。
子供名義の預金って、財産分与の対象になるの??
もし、子供名義の通帳を作って、夫婦で積み立てていた場合は、財産分与の対象になるそうです。
いくら子供の名前の資産とはいえ、夫婦で管理していた財産という解釈になるとのこと。
子供名義の預金があって、それを別居時に持ってこれたとしても、結局離婚時には夫に分けないといけないということです。子供のために積み立てていたものなのに、悔しいですね。
でも、例えば、第三者からその子に対して贈与された出産祝い金やお年玉、祖父母からの生前贈与で贈与税を支払っていた場合など、明確にその子に贈与されていた場合は、「特有財産」=その子のもの、になり、財産分与の対象にならないそうです。
まとめ
離婚時には、保険を解約したら返戻金がある可能性がありますし、住んでいた家を解約したら敷金が戻ってくる可能性があります。
そういったものも財産分与の対象になるので、お金関連の資料は、あるぶん全部コピーを取って、持っていきたいものです。
別居したら、精神的にはすごく楽になりますが、金銭面ではとても苦しくなります。
婚姻費用も、財産分与も、相手の出方次第のところもあるので、どうなるかはわかりません。
「いざとなったら、自分一人の稼ぎで子供たちを育てるんだ!」という覚悟は、やっぱり必要です。
私の場合も、相手が婚姻費用を一切支払わないのが半年続きました。当時はまだ就職活動中だったので、収入0。すごく不安で辛かったです。
でも、請求できるものはできるようにするために、別居する前にできる限りのことをしておきましょう!!
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