離婚当日に、児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成の手続きをする方法【離婚届受理証明書が役に立つ】

離婚届を出してから、戸籍ができるまでには10日~2週間かかると言われました。

でも、私が離婚届を出したのは月末に近かったので、

もしかしたら戸籍ができるのが翌月頭になってしまうかも、という可能性がありました。

 

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成の申込みをするときには、

離婚後の戸籍を持っていく必要があるのですが、

戸籍ができるのが翌月になってしまう可能性があるときは、

「離婚届受理証明書」を発行して戸籍の代わりに提出することで、仮申請を受け付けてもらえます!

 

こういった、支援系の手続きはできるだけ早くしたほうがよいので、その方法をお伝えします。

離婚届受理証明書とは?

「離婚届を出しましたよ」ということを証明してくれる書類です。

離婚届を出すときに、同時に「離婚届受理証明書を発行してください」というと、発行してくれます(私の地域の役所では1通350円でした)。

ただ、離婚届を出しに行って、その場でいろいろ書き直しとかしつつ、受理証明書の発行まで待っていると、トータルで2時間弱かかりました。

(私の場合は、『離婚届不受理届を取り下げる手続き、親権→夫・監護権→私、私は離婚前の姓を使い続ける』、

という手続きがあったので、離婚届を出す当日は、時間に余裕があったほうがいいです!

 

離婚までに決めていたこと

私の場合、子どもたちの親権は夫、監護権は私だったので、戸籍上は、私だけが抜けて新たに1人の戸籍をつくるという流れでした。

「子どもたちが夫の戸籍に入ったまま=これまでどおりの姓を名乗ることになった」ので、

私だけ旧姓になるといろいろ面倒だなあと思い、私も、離婚後も元夫の姓を名乗り続けることにしました。

 

 

ちなみに、親権と戸籍は別問題らしく、親権を持っているほうの戸籍に子供も入らなくてはならないということはないらしいです。

つまり、親権は父親にあっても、母親の戸籍に子供が入ることも可能。

 

ただし、親権者が子供の戸籍の手続きをしないといけないので、父親が「NO」と言えば無理になる。そうです。

私の場合は、「親権→父親、子どもたちの戸籍も父親の元に残す」というのが、離婚条件だったので、

私と子どもたちが同じ姓でいるためには、私が引き続き離婚前の姓を名乗るという選択肢しかなかったのです。

 

 

また、私の本籍地も自由に決められたのですが、本籍地が変わるとパスポートと免許証の変更の手続きが必要なので、

「名前もそのままなのに、本籍変更だけのために手続きとか、めんどくさっ」と思ったので、本籍地も変えずにそのままにすることにしました。

 

プライドとか、アイデンティティとかよりも、「面倒」が勝つという、なかなかやる気のない感じでした(苦笑)

でも、本籍地はいつでも変えられるみたいだし、どうしても変えたかったら旧姓にも変えられるみたいだし。

とりあえず、離婚するという事実を受け入れるのでメンタルがいっぱいいっぱいだったので、手続き系は楽なほうでいいやと思った次第です。

 

離婚当日の市役所での手続きの流れ

離婚当日、朝から市役所に行って、私が行った手続きは以下の3つ。

すべての手続を終える頃には12時近くになっていました。

  1. 戸籍課で、離婚届と婚姻時の姓を名乗る書類を出して、(離婚届)受理証明書を2通発行する
  2. 保険課(?)で、ひとり親家庭等医療費助成制度の手続き(離婚届受理証明書&必要書類を提出)
  3. 子育て支援課で、児童扶養手当の手続き(離婚届受理証明書&必要書類を提出)

 

 

ひとり親家庭等医療費助成制度の手続きで必要だったもの
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 賃貸アパートの契約書
  • マイナンバーカード(私と子供たち)
  • 健康保険証(私と子どもたち)
  • 医療証(子どもたち)
  • 離婚協議書など(養育費の金額がわかるもの)
  • 離婚後の自分と子供の戸籍(離婚届受理証明書で仮申請も可能)

 

 

児童扶養手当の手続きで必要だったもの
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 賃貸アパートの契約書
  • マイナンバーカード(私と子供たち)
  • 健康保険証(私と子どもたち)
  • 通帳
  • 離婚協議書など(養育費の金額がわかるもの)
  • 離婚後の自分と子供の戸籍(離婚届受理証明書で仮申請も可能)

 

ひとり親家庭等医療費助成制度と、児童扶養手当の手続きでは、離婚後の自分と子供の戸籍が必要になりますが、冒頭に書いたように、離婚届を出したあとに新しい戸籍ができるまでは10日くらいかかるので、一旦「離婚届受理証明書」を出すことで、仮申請を受け付けてくれます。

仮申請から1ヶ月以内に新しい戸籍を持っていく必要があります。

なので、結局、もう一回役所に行く必要はあるのですが、それでも、ひとり親家庭等医療費助成制度は申請をした日から適用になり、児童扶養手当は申請をした翌月分からがもらえるようになるので、手続きは離婚後すぐにしたほうがいいです。

そのためにも、戸籍ができるのを待つより、とりあえず離婚時届受理証明書を発行して、離婚届提出した日と同時にやってしまうのが一番かと思います!

 

まとめ:手続き系は憂鬱だけど、一気にやってしまったほうが!

メンタル落ちてるときに、いろいろ手続き系をするのは、辛いですよね。。。

でも、離婚が成立して、シングルマザーになれば、医療費・子供の生活費を国から支援してもらえるのは本当にありがたいことです。

別居生活の2年間は、こういった制度が使えず、苦しかったので、余計にそう感じます。

いつか自分の稼ぎで食べて行けるようになって、将来的にたくさん納税できるようなりたい!