家賃が払えなくなりそうなときは「住居確保給付金」の検討を!

失業して家賃が払えなくなりそうなときは「住宅確保給付金」の検討を!

新型コロナウイルスの影響で、失業されて困っている方、今は大丈夫だけどこの先どうなるかわからず不安を抱えている方、たくさんいらっしゃると思います。

家賃が払えなくなりそうになった場合には、「住居確保給付金」という国の制度を利用できる可能性があります。

厚生労働省は、2020年4月20日から住宅確保給付金を、『失業・廃業した人→収入が激減した人』に変更し、対象を拡大しました。

またさらに、4月30日以降は、これまで支給を受けるための条件に入っていた『ハローワークへ求職申し込みすること』が撤廃されることになりました。

 

新型コロナウイルスの感染拡大で仕事を失った人などに家賃を支給する制度について厚生労働省は対象を収入が激減した人やフリーランスにも広げ、今月末からは手続きを簡略化する方針です。

「住居確保給付金」は、仕事を失って家賃が払えなくなった人に、自治体が原則3か月間、一定額を上限に家賃を支給する制度です。

当初は廃業や離職で仕事を失った人が対象でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は今月20日から、失業した人と同じ程度に収入が落ち込んだ人やフリーランスにも対象を広げました。

週4日から5日働いていたフリーランスの人が2、3日程度しか働けなくなったり、勤務先が休業して、掛け持ちしていたアルバイトが2つから1つに減ったりした場合なども対象になるということです。

また、給付金を受けるのに必要だったハローワークへの求職の申し込みも今月30日から不要にするとしています。

給付金に関する相談は、自治体ごとに設けている自立相談支援機関で受け付けています。

引用元:【NHKニュースウェブ】「住居確保給付金」の対象を拡大 新型コロナウイルス(2020年4月24日)

 

 

この改正により、フリーランスや自営業の人にとっても、以前よりは利用しやすい制度になります。(これまでは、フリーランスや自営業の人も「ハローワークに仮登録すること」が必須だったので利用しづらかった)

 

ミーナ

今回の改正で、「住居確保給付金」は、コロナによって経済的に困っていて、収入や預貯金が基準を下回る人であれば利用できる可能性が高い制度になってます。

できるだけ難しい言葉を使わずに、詳しく解説していきます!

 

>>>【コロナ対策】ひとり親家庭が利用できる支援制度まとめ

住居確保給付金とは?

住居確保給付金

「住居確保給付金」は、国が実施する生活困窮者自立支援法に基づく制度の一つです。

失業して家を失った方、家賃を払えなくなる可能性が高い方、に国や自治体が家賃を支給するものです。

これまでは失業した方や廃業した方向けの制度でしたが、4月20日以降は「自分の意思にかかわらず、コロナや経済情勢の影響で、雇用主や発注元から勤務日数を減らされて、失業や廃業したときと同じくらい経済的に大変な状況にある場合」も対象になりました。

原則、3カ月給付金が支給されます。(求職活動などを行っている場合は最長9カ月間になる)。

給付金は居住者ではなく、大家さんか管理会社への代理納付されます。

住居確保給付金の条件と支給額

住居確保給付金の対象になるのは以下の条件にあてはまる人です。

  • 世帯の生計を支えている人。
  • 2年以内に仕事を失った人、もしくは、自分の意思にかかわらず、コロナや経済情勢の影響で、雇用主や勤務日数を減らされたり、仕事を減らされたりして、失業や廃業したときと同じくらい経済的に大変な状況にある人。
  • ハローワークを通じて求職の申し込みをしていること。(就労意欲がある人)
  • 世帯収入と預貯金が以下の基準以下の人(地域によって基準は異なる)。

【例1:東京】

世帯人数月収上限預貯金上限支給上限
2人19万4000円78万円6万4000円
3人24万1800円100万円6万9800円

 

【例2:福岡】

世帯人数月収上限預貯金上限支給上限
2人17万3000円78万円4万3000円
3人21万9000円100万円4万7000円

 

各自治体の「住居確保給付金」のページには、支給してもらうには、「就職活動を積極的に行う人が対象」と明記されていて、毎月2回以上ハローワークの職業相談を受けること、毎月4回以上自立支援センターでの就労に関する面談を受けること、原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けることなど、が書かれています。

返済義務のない「給付金」なだけあって、かなり厳し目の就活要件です。

しかし、今回はコロナの影響でハローワークへ行って求職活動を行うのは困難ということで、厚生労働省から各自治体向けに以下のような通達が出ています。

三 申請時の公共職業安定所への登録について

支給に際して満たすことが求められる求職活動の要件については、3月9日事務連絡で一部緩和したところですが、更に、今般の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、公共職業安定所に対する求職の申し込みについて、当面の間、インターネットでの仮登録をもって正式な求職の申し込みと見なし、仮登録日及び仮登録番号を確認して、住居確保給付金の申請を受理していただくようお願いいたします。

引用元:【厚生労働省】住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について(2020年4月7日)

当面の間は、ハローワークに行く必要はなく、インターネットでの仮登録だけでOKとのことです。

さらに、4月30日からは、ハローワークへの求職の申し込みが不要になると報道されています。(4月24日追記)

住居確保給付金はフリーランスや自営業者でも使える制度なの?

住居確保給付金は、もともと、雇用されている人だけでなく、フリーランスや自営業者でも対象にはなっていました。

しかし、支給要件に「求職活動」があるのはフリーランスや自営業者でも同様だったのです。

「フリーランスとしてがんばっていきたいのに、住宅確保給付金を受け取るためには就職活動をしないといけない」・・・。

この要件がネックになって、これまでは「家賃を給付してもらっている間にフリーランスとしての仕事を立て直す」というのがかなりやりづらかったのです。

しかし、4月24日の厚生労働大臣の会見の中で、「4月30日からはハローワークへの求職の申し込みが不要になる」話があり、フリーランス・自営業者にとって利用しやすい制度に改正されるとのこと。

よかったです!

Q.フリーランスや自営業者など雇用契約によらない就業形態の方について、住居確保給付金を受けられるのか。

A. ○ 住居確保給付金は、生活困窮者の自立を支援するという観点から、その支給に際して満たすべき条件の一つとして求職活動要件を設定している。

この求職活動要件については、今般の新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえて、特例として、ハローワークへの来所を求めず、インターネ ット等を通じてハローワークの仮登録を行い、求職活動の準備を進めていただければ良いこととしている。

○ フリーランスや自営業者など雇用契約によらない就業形態の方について は、その状況は多様であるため、ハローワークの仮登録により求職活動をしやすい環境を整備した上で、自立相談支援機関等と定期的にやりとり等をしながら、住居確保給付金の支給を受け、自立に向けた活動を行っていただきたいと考えている。その際、本人の意向や状況に応じ、雇用契約によらない現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も可能である。

○ したがって、フリーランスや自営業者など雇用契約によらない就業形態の方から相談があった場合には、本給付金の支給要件として雇用契約によらない現在の就業を断念していただくものではない旨を丁寧に説明するよう、改めて留意いただきたい。

引用元:【厚生労働省】住居確保給付金 今回の改正に関する QA

 

つまり、

  • 住宅確保給付金は、雇用形態に関わらず、フリーランスや自営業者でも使える。
  • ネットからハローワークへの仮登録をすることは今後も必須(ハローワークに行く必要はないけども)。
  • 支給中に、自立相談支援機関と自立に向けてやりとりをしないといけないが、そのときに、「今の仕事を辞めて企業へ就職しろ」と言われることはない。だけど、自立プランは考えないとだめ。

という感じになってます。

ハローワークに直接行く必要がなくなったのは、大きいかな、と思います。

申請先

各自治体の役所の保健福祉課や生活福祉課など。

どこの課が担当しているのかは自治体によって異なるので、お住まいの地域の役所に「住宅確保給付金について相談したい」と電話してみてください!

住宅確保給付金の以外の制度について

住宅確保給付金は、厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度」の中の一つです。

【参考サイト】厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」

 

上記のページの中には、「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆様へ」という以下のPDF資料もありました。

厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度」

 

厚生労働省の「生活困窮者自立支援制度」

家賃以外にも、役所の担当の方がいまの状況に応じて使える支援制度を案内してくれるはずなので、困ったら消費者金融やリボ払いなどを利用する前に、まずは、役所に電話です!!

【コロナ】シングルマザー(ひとり親)が利用できる支援・給付金・貸付金・保険制度まとめ

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