
コロナに限らず、病気やケガで仕事を休んだ場合、会社員・パートなどで勤務先の健康保険に加入している人の場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。なので、もちろんコロナに感染した場合も傷病手当金が支給されます。
ただ、自営業者・フリーランス・勤務日数が少ないパートなどで、自分で国民健康保険に加入している場合は、通常は「傷病手当金」はもらえません。
が、今回の非常事態を受けて、厚生労働省は各自治体に対して、「新型コロナウイルス感染症に感染した人に対しては国民健康保険の人にも傷病手当金の支給を検討してください。財政支援は国が行います」という事務連絡を出しています。
つまり、現時点では各自治体で対応が異なるかと思いますが、おそらく大部分の市区町村で、国民健康保険でも市区町村によっては傷病手当金が支給されることになるはずです!

目次
コロナにかかったら傷病手当金はもらえる?→もらえます(by厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。
なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。
また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。

通訳いたしますと、
- 「コロナにかかって休んだ」or「発熱などの症状があって、コロナにかかったかもしれないで自宅療養した」場合、どちらも傷病手当金の対象になる。
- 最初の3日を経過した日から、「直近1年間から割り出した日給✕2/3✕休んだ日数」がもらえる。(最初の3日間は有給で対応するとかしないとダメ)
- 国民健康保険の人も、市町村によっては傷病手当金の対象になる。
ということになると!
しかしながら、「発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます」と記載されているとおり、例えば家族がコロナになって、「自分は無症状だけど濃厚接触者になったから念の為休む」というのは、自分が就労ができない状態とは言えないので、傷病手当金の対象にはならないそうです。
参考:【Yahooニュース】新型コロナが原因で仕事を休んだら傷病手当金はもらえるの?
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員の人が、業務外の病気やケガで連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかった場合に、健康保険に申請すると支給されるものです。
傷病手当金の支給条件は、主に以下の4つです。
- 療養を要する病気やケガが業務外の事由によること(→業務が理由だと「労災」になる)
- 病気やケガの療養で仕事に就けないこと(→自分自身の何らかの症状があることが必要)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(→最初の3日は待機期間)
- 病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと(→ただし、支払われている給与が傷病手当金の金額よりも少ないときは、その差額は支給される)
ちなみに、うつ病などの精神的な病気で休んだ場合も対象です。
最長で1年半もらえます。
傷病手当金はいくらもらえるの?
具体的に、傷病手当金はいくらもらえるのでしょうか?
勤務先の健康保険に入っている人と、自分で国民健康保険に入っている人で分けて説明していきます。
会社員・パートの場合(勤務先の健康保険の場合)
- 支給期間は、仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から、仕事を休んだ期間
- 支給金額は、「直近1年間から割り出した日給✕2/3✕休んだ日数」

フリーランス・自営業者の場合(国民健康保険の場合)
- 支給期間は、仕事を休んだ日から起算して3日を経過した日から、仕事を休んだ期間
- 支給金額は、「直近3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×休んだ日数」
- 適用期間は、2020年1月1日から9月30日の間。ただし、入院が継続する場合には、健康保険と同様、最長1年6か月まで支給
傷病手当金はどうやって申請するの?
傷病手当金の申請方法を解説します。
会社員・パートの場合(勤務先の健康保険の場合)
勤務先の健康保険に入っている人の場合は、加入している健康保険組合の申請書をホームページ等からダウンロードして、お医者さんと会社に記入を依頼する必要があります。
(自分が加入している保険組合ってどこ?という人は、保険証の下の方に小さく書いてあると思うので、保険証で確認を!)
- 傷病手当金支給申請書を取り寄せ、「被保険者記入用」を作成する
まずは、業務外の病気やけがで働けない状態にあることを会社に報告し、長期欠勤する旨を伝えます。その後、保険者(協会けんぽや保険組合)から傷病手当金支給申請書を取り寄せ、「被保険者記入用」の2枚を作成しましょう。- 医師に「療養担当者記入用」の記入を依頼する
医師に傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の記入を依頼します。これは、休職期間中に「働けない状態」であったことを証明してもらう書類です。書類作成に2週間程度かかることもあるので、早めの依頼が肝心です。- 会社に「事業主記入用」の記入を依頼する
会社に傷病手当金支給申請書の「事業主記入用」の記入を依頼します。これは、休職期間中に給与が支払われていないことを証明してもらう書類です。- 傷病手当金の支給申請をする
4枚の書類が揃ったら、保険者(協会けんぽや保険組合)へ傷病手当金の支給申請をします。支給申請は会社を経由して行うのが一般的ですが、本人が直接郵送しても問題ありません。申請が遅れると支給日も遅れてしまうため、手当金をできるだけ早めに受給したいという場合は迅速な申請を心がけましょう。
自営業・フリーランスの場合(国民健康保険の場合)
現時点では、市区町村によって対応が異なっているようです。
お住まいの市区町村の国民健康保険を扱う課に電話して確認してみてください!
まとめ:コロナや病気・ケガで仕事を休んだら傷病手当金の申請を!
コロナに限らずですが、病気やケガで4日以上仕事を休むことがあったら、傷病手当金の申請をすぐに検討してみてください!
働けない間、お給料の2/3が支給されるのは、かなり助かります。
自分で申請しない限りは支給されないので、こういう制度があるということを、ぜひぜひ知っておいてくださいっ(><)
転職を検討しているなら・・・
私の場合は、離婚が成立する前の別居中の身で就職活動をしたので、当時はホントにいろいろ悩みながら、手探りで仕事を探しました・・・(;´Д`)
シングルマザーという立場で、どういう会社を選んだら良いのか?自分の事情をどこまでエントリーシートに書いて、どこまで面接で話すべきか?
などなど、実体験をもとにまとめています↓
コロナに感染して仕事を休みました。
何か補償はもらえないでしょうか?