2020年5月1日より、「特別定額給付金」(現金10万円給付)の申請がスタートしました!
マイナンバーカードを持っている方に限り、マイナポータルから申請手続きができます↓

- 給付対象は、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人(年齢など関係なし)
- 給付金額は1人10万円
- 受給するのは、世帯主
- 申請手続きは、郵送orオンライン(マイナンバーカードがある人のみ)
- 郵送の場合は、市区町村から世帯主に書類が送られてくるので振込先の口座など記入して返送
- 申請期限は、受け付け開始から3か月以内(受付開始日は市区町村が決める)
手続きそのものは、特に難しくなさそうでホッとしました。
が、現在別居中だけど住民票は移動させてなかったり、家庭内別居中だったりする方にとっては、受給するのが「世帯主」というところが不安なところになるのかな・・・と思いました(><)
目次
総務省が発表した10万円給付の概要について


引用元:【総務省】定額給付金のご案内
総務省が4月20日にホームページに掲載した、10万円給付の概要は以下です。
給付対象者及び受給権者
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円給付金の申請及び給付の方法
(1)郵送申請方式
- 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
- マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
受付及び給付開始日
- 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
- 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
- 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
DV被害者の場合はどうなるのか?
一点気になるのが、やはり「受給権者=世帯主」というところですよね・・・。
DV被害でやむなく住民票を移動させていない場合は、支給方法が検討されると報道されています↓
ドメスティックバイオレンス(DV)被害などで住民票の所在地と別の場所で暮らす人にも支給する方法を検討する。
【日本経済新聞】10万円給付対象、4月27日時点の住基台帳を基準に
●「世帯分離」以外に方法はある?
総務省の説明には、「配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする」とある。
住民票を移していなくてもDV被害者が別居している場合は、現在住んでいる自治体で申請することができる。
しかし、DV加害者が世帯主で、同居しているケースはどうすればよいのかは説明されず、「世帯分離」を勧めるツイートが注目を集めた。
「世帯分離」とは、引っ越しすることなく、今の世帯から世帯員(世帯主以外の家族)を分けて新しい世帯を設けることである。ただし、国民健康保険料が増える可能性があるなどのデメリットもある。ほかに方法はないのか、総務省の特別定額給付金室に聞いた。
担当者によると、引っ越しや避難ができないまま、世帯主からDVや虐待を受けている家族の場合、「DVを理由に避難している方と同じように、現在住んでいらっしゃる自治体に申し出をおこない、一定の要件を満たしていれば、世帯主には渡さないかたちで受給が可能です」という。
一定の要件とは、DVを受けているという証明書が想定されており、各地の配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所など交付を受けることができるという。
担当者は「詳細な方法については、近日中に示す予定です。総務省のサイトで掲載したいと考えています」と話している。
引用元:【Yahooニュース】10万円給付「世帯主が申請」に不安の声、DV被害者はどうすればもらえる? 総務省に聞いた
【追記:2020年4月24日】
DVで別居中の方の10万円給付の手続き方法が発表されていました↓
【DVで別居してる人が10万円受け取る方法】
4/24-30に、自治体に、申出書とDV被害を確認できる書類(裁判所からの保護命令決定書や、配偶者暴力相談支援センターや市町村DV相談したときの証明書など)を提出する
https://t.co/L5xrcTjjQr— ミーナ@ペイ活シングルマザー (@sinmama_mina) April 24, 2020
【追記:2020年5月1日】
4月30日以降も、配偶者からの暴力を理由に避難されている方は、お住いの自治体に「申出書」を亭主るすることができるそうです↓


引用元:【総務省】配偶者からの暴力を理由に避難している方の申請手続き
DV以外の事情で住民票を移動させずに別居している場合や、やむなく同居を続けている場合は?
ただ、DV以外の事情で、
- 子供を転校させたくないから住民票を移動させずに別居しているケース
- 離婚協議中だけど同居しているケース
などなど、シングルマザー予備軍の方の事情はさまざまだと思います。
こういった個別ケースは、市区町村に相談するしかないのかな、と思いますが、世帯分離くらいしかとれる手段がなさそうです。
ちなみに、児童手当の受給者変更などでも同じような問題が発生しがちです。(児童手当は、世帯の年収が高い人が基本受け取ることになっているので)
自治体によって対応が異なるかと思いますが、私が住んでいるところでは、別居中に児童手当の受給者変更をしたときは、「住民票を移動させていること(世帯主が私になっていること)&離婚協議中であることが客観的にわかる資料(弁護士さんとの契約書や離婚調停中であるという裁判所が発行する証明書)」が必要でした。
世帯分離とは?
離婚前提で協議中で、「すでに生計が別になっているけどやむなく同居している場合」「すでに別居しているけど、子供を転校させたくないから住民票を移動させていない場合」などは、世帯分離という方法も考えられます。
世帯分離なら、同じ住所地に住んでいる状態で、世帯主を分けられます。
ただし、通常、夫婦で世帯分離をするのは難しいです。そもそも「夫婦=生計を共にする」という前提だからです。
なので、離婚前提であるという客観的な証明ができるものが求められる(離婚裁判・離婚調停中だという裁判所が発行する証明書や弁護士さんとの契約書など)ことが多いようです。(市区町村によってかなり対応が異なる)
10万円給付は4月27日の住民基本台帳が基準になり、あと1週間ほどしかないので、そういった証明書類の用意と手続きが間に合うかどうか、、、難しいかもしれません、、、。
ちなみに、現時点で夫の扶養になっていて、夫の勤務先の保険に入っている方は、世帯分離をした場合は、扶養から外れてしまう可能性もあります。(勤務先の健康保険組合のルールによって異なります)
その場合は、自分で国民健康保険に入らなくてはならなくなります。
自分と子供が夫の世帯から抜けた場合、国民健康保険は人数分かかるので結構な出費になります。収入によって異なりますが、私の場合は私&子2人で月15000円くらいです。

10万円給付の問い合わせ先
総務省のホームページに掲載されている、10万円給付の問い合わせ先は以下です↓
【コールセンターの概要】 ○連絡先 03-5638-5855 ○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く) ※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。 ※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 |