フリーランス(個人事業主)になって、一番気になっていたのが「私、一人で青色申告決算書を作れるのかな?」というところでした。
いろいろ勉強しながら、最終的に青色申告決算書と確定申告書類を作るのに3日くらいかかってしまってなかなか大変でした(><)
でもでもでも!
やっぱりクラウド会計ソフト(マネーフォワードクラウド確定申告)はすごかった!!!
プライベートで使っている無料の家計簿アプリの『マネーフォワードME』と完璧にデータが連携できるので、手入力がほとんど必要なくて、ほぼ自動で経費と売上がつけられていました。
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開業した初年度は、勘定項目・家事按分・仕訳を覚えさせる作業が必要になるのですが、これらの作業は1回やってしまえば、次回からはソフトが覚えてくれて、自動でつけれくれるようになります。
なので、毎年やらないといけない作業は、経費と売上をつけていくだけ。
しかし、経費と売上も、銀行口座やクレジットカードのデータ連携から、全部自動で入力されているので、ただただ確認して「登録」ボタンを押すだけの作業。

- 月1回:月初に前月分の経費の入力(15分)
- 年1回:確定申告前に、売上の入力と領収証保管作業(2時間)
↑自動入力・データ連携の機能が優秀すぎて、来年度からはこれだけの作業で、フリーランスのお会計が終了することが判明。
いい時代に生まれてきた~~~(´;ω;`)
ということで、個人事業主ピカピカの1年生・超初心者の私でもできた、青色申告決算書の作成と確定申告書類の作成作業についてシェアします!
ここから数記事に渡って、フリーランス1年生(個人事業主)が、青色申告と確定申告の書類を作る方法を書いていきますが、とりあえず、会計ソフトは以下3つのどれかを使えば間違いないです!
今すぐ青色申告決算書類つくらなあかーん!という方は、以下3つの中からどれか選んで、とにかく使ってみるのがおすすめです。
いくら色んなサイトで解説を読んでも、実際に触って使ってみないことには絶対わかりません。実践あるのみ!!!
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>>>青色申告決算書の作り方①開業初年度の開業費と開始残高のつけ方
>>>青色申告決算書の作り方②発生主義とは?
目次
個人事業主がやらないといけない確定申告って何?
個人事業主になると、毎年、確定申告をしなくてはなりません。
確定申告とは、その年(1~12月)にいくら稼いで、収めるべき所得税はいくらなのか?という計算を自分でやって、税務署に申告することです。
そう、日本は申告納税方式なのです。
基本的には、「自分で納税金額を計算して、その金額を納めてね」というのが原則。

・・・知らなかったです。
だって、会社員時代は、全部会社が代わりにやってくれていたから気づかなかった!
会社員と個人事業主の納税方法を比較するとこんな感じ↓
所得税は先払い・住民税は後払いで、給与から天引きして会社が支払ってくれている。
- 所得税・・・「源泉徴収」という形で、会社がお給料から天引きして、毎月ちょっと多めに所得税を税務署に納めてくれていた。年末調整のときに社会保険控除とか、寡婦控除とかを申告することで、最終的にその年度に収めるべき所得税の総額が決定する。なので、年末調整のあとに多く払いすぎていた所得税が還付されていた。
- 住民税・・・前年度の所得税額が確定した後に計算されて、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされる。
個人事業主の場合
所得税も住民税も後払い。
- 所得税・・・その年(1~12月)にいくら稼いで、収めるべき所得税はいくらなのか?という計算を自分でやって、税務署に申告し(=確定申告)、確定した所得税を支払う。
- 住民税・・・確定申告の情報を元に、請求金額が決まる。市区町村から郵送で納付通知書が届く。原則として、6月、8月、10月、翌年1月の年4回払いで支払う。
ということで、個人事業主になったら、自分で所得税の計算をして「確定申告書類」を作って、税務署に提出しなくてはいけません。
個人事業主が確定申告をするときに提出しなければいけない書類は?
個人事業主が、確定申告をしないといけないのはわかりました。
では、確定申告に必要な書類は何でしょうか?
確定申告のときに個人事業主が税務署に提出する書類
個人事業主が確定申告するときは、税務署に以下の書類を提出しなくてはなりません。
- 確定申告書B(第一表・第二表・添付書類台紙2枚:合計4枚)
- 青色申告決算書(1ページ目が損益計算書、2・3ページ目は損益計算書の内訳明細書、4ページ目は貸借対照表:合計4枚)

確定申告書Bの第一表(左)、第二表(右)

確定申告書Bの添付書類台紙2枚
青色申告決算書の損益計算書(左)、損益計算書の内訳①(右)
青色申告決算書の損益計算書の内訳①(左)、貸借対照表(右)
この合計8枚の書類を作らなくてはなりません。
青色申告決算書類とは?何のために提出しないといけないの?
所得税をいくら納めるべきか?という計算をするためには、個人がその年にいくらの『所得』があったかをまず計算しなくてはいけません。
「所得=収入ー経費」
で求められます。
会社員時代は意識したことがありませんでしたが、会社員にとっての経費になるのが、「給与所得控除」というやつです。
会社員の場合は、「スーツ代」とか「消耗品費」とかそういうのを個別に計算するのが面倒だし、だいたいみんな同じようなもんでしょうということで、収入によって経費の金額が決められています。
それが所得控除というものです。
で、会社員と個人事業主の「所得」の計算方法を比較するとこんな感じ↓
給与所得=給与収入ー給与所得控除
※給与所得は、源泉徴収票で確認できます。(給与所得=給与所得後の金額)
※給与所得控除の金額は、収入によって決められています。
事業所得=事業収入ー経費
個人事業主の収入は、事業を通して得られる「事業収入」です。
『事業収入=売上収入』
『経費=支出』
をつけて、事業所得を出す作業が必要になります。
ものすごくザックリ言うと、
事業所得を証明する書類=青色申告決算書類
ということになります。
なので、個人事業主として開業した人は、確定申告のときに、必ず青色申告決算書類を作って提出しなくてはなりません。
正確には、青色申告の他に、簡易版の白色申告という申告方式もあります。
が、クラウドの会計ソフトを使えば、「売上」と「経費」さえ入力すればいいだけなので、ハッキリ言って、青色申告の書類を作るのも白色申告の書類を作るもの手間はほとんど変わりません。
さらに、青色申告だと、事業所得から「青色申告特別控除(65万円)」を差し引けたり、赤字を3年繰り越せたり、白色申告に比べてダンゼンお得です。
ということで、フリーランスになるなら、開業時に開業届と一緒に青色申告承認申請書も一緒に出しておくのがおすすめです。

結論から言ってしまいますが、青色申告決算書類の作り方は全然難しくないです。
会計の知識がなくてもできます。
以下のクラウド会計ソフトを使って、開業時の基本情報を入力して、あとは毎月の支出と収入さえつけていれば、決算書類の4枚は自動計算で出してくれます。
なので、とにもかくにも、会計の知識のないフリーランス初心者の方が、個人事業主として自分で確定申告したいと思ったら、クラウド会計ソフトはゼッタイ使うべきです。
今どき手計算とかホントないと思う。。。
次回は、「青色申告決算書の作り方①開業初年度の開業費と開始残高のつけ方」について書いていきます!

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>>>青色申告決算書の作り方①開業初年度の開業費と開始残高のつけ方
>>>青色申告決算書の作り方②発生主義とは?