就学援助を徹底解説!【別居・離婚で経済的に苦しい方へ】

こんにちは。シングルマザーのミーナ(@mina.tips)です。

小中学生のお子さんをお持ちのシンママ予備軍&シングルマザーの方、「就学援助」を申請しましたか?

就学援助は、小中学校の給食費や校納金(学用品・校外活動費など)を市区町村から支援してもらえる制度です。

私は別居中の身で、離婚は成立していませんが、就学援助は受給できています。

別居してすぐに上の子が小学校に入学しました。

私は当初、「小学校は義務教育だからお金かからないんだろうな~」なんて思っていたのですが、ところがどっこい、意外といろいろかかります。

なので、就学援助を受給できて、本当にありがたいです。

>>>母子家庭の生活費。実際毎月いくらかかってる?

>>>手取り17万円のシングルマザーが年間100万円貯金できた!節約方法まとめ

小学校って、そもそもどのくらいお金がかかるの?

現在、小学1年生の上の子にかかっている費用を書き出すと、こんな感じです↓

<毎月の支払い:12730円>

給食費4200円
校納金(教材費・保護者会費)980円
学童6000円
学童おやつ代1550円
合計12730円

12730円×12か月=152760円

学校+学童だけで、年間15万円ほどかかります。

 

<入学前に買い揃えたもの:32000円>

ランドセル18000円
入学説明会で購入したもの(体操服、お道具、文具、算数つみき)7000円
上履き1000円
筆箱1500円
その他文房具(色鉛筆、鉛筆、のり、はさみ、鉛筆削りなど)2000円
学童用の着替え入れ袋700円
入学式用の子供服と靴(@セカンドストリート)1800円
合計32000円

 

<入学後に購入したもの:6800円>

絵具セット2500円
水着4000円
鍵盤ハーモニカのふき口300円
合計6800円

 

小学1年生の場合は、何かと学用品の購入が多いです。学校と学童に支払う毎月の費用と学用品代を合計すると、1年間で20万円くらいかかります。

 

就学援助は、何をどれだけ援助してくれるの?【小学1年生の場合】

<毎月の支払い:12730円→就学援助6200円→自己負担6550円に!>

給食費4200円→援助額4200円で、自己負担0円
校納金980円→援助額1000円で、自己負担0円
学童6000円→援助額1000円で、自己負担5000円
学童おやつ代1550円→援助額0円で、自己負担1550円
合計12230円→6550円

給食費と校納金は、就学援助のおかげで実質無料になっていて、自己負担分は学童の5000円+学童おやつ代1550円=6550円だけになっています。

本当にありがたい!

 

<入学前に買い揃えたもの:32000円の支出→就学援助は40600円→7400円のプラスに!>

ランドセル18000円
入学説明会で購入したもの(体操服、お道具、文具、算数つみき)7000円
上履き1000円
筆箱1500円
その他文房具(色鉛筆、鉛筆、のり、はさみ、鉛筆削りなど)2000円
学童用の着替え入れ袋700円
入学式用の子供服と靴(@セカンドストリート)1800円
合計32000円

 

「新入学児童生徒学用品費」として、就学援助40600円をいただけました。

入学式用の子供服と靴が、ちょうどセカンドストリートで激安でゲットできたおかげもあり、40600円で十分にまかなえ、7400円余りました。

 

<入学後に購入したもの:11000円の支出→すべて自己負担>

絵具セット2500円
水着4000円
鍵盤ハーモニカのふき口300円
ノートその他文房具3000円
上履き(半年で真っ黒になったので買い替え)1200円
合計11000円

入学後に購入したこういった学用品類は、就学援助金では出ないので、すべて自分で購入しました。

ただ、入学時にいただいた「新入学児童生徒学用品費」が7400円余っていたので、実質的な自己負担は3000円程度ですみました。

小学校1年生の場合は、入学準備金と合わせると年間で約11万円の就学援助金が支給されます。ものすごく助かりました!

【節約】小学校の学用品・入学準備品を安く買うコツ【定価&現金で買うのはもったいない!】

就学援助の内容

就学援助の内容と金額は、学年によっても異なります。

修学旅行費もなかなか大きい額なので、実費を援助してもらえるのは、かなりありがたいですね。

 

中でも、見落としがちなのが、「医療費」

実は、「結膜炎・虫歯・中耳炎・副鼻腔炎」などは、学校病といわれていて、その治療で支払ったときの領収証を学校に提出すると、その分の医療費が援助されます。

うちの子は、幸いこのような学校病にはかからなかったのですが、虫歯や中耳炎は一回の通院で治るものでもないので、その分の医療費を援助してもらえるのは助かりますよね!




就学援助の支給時期と援助内容

私が住んでいる市区町村で、就学援助が支援されるのは年に3回。

4月~7月分→8月

9月~12月分→12月

1~3月分→3月

となっています。

就学援助を受けられる家庭の基準は?

私が住む市区町村の場合、1~4のどれかに該当する場合は就学援助の対象になっています。

就学援助の対象家庭の基準
    1. 前年度の世帯収入(父母あわせた収入)が生活保護基準の1.3倍以内の場合
    2. 今年度の市民税が世帯全員課税されていない場合
    3. 児童扶養手当を受給中の場合
    4. 主たる家系維持者の失業や事業廃止、病気など、世帯の経済状況が急変し、現在の世帯の経済状況が生活保護基準の1.3倍以内と認められる場合

1:前年度の世帯収入(父母あわせた収入)が生活保護基準の1.3倍以内

生活保護基準の1.3倍と言われても、イメージがつかないのですが、以下のような家庭が例としてあげられていました。↓

この世帯収入の金額の基準は、市区町村によって異なります。

私が住んでいるところは、「生活保護基準の1.3倍以内」ですが、別の市区町村では「住民税(市民税)の所得割額〇円まで」という形で表現されています。

自分があてはまるかどうか計算するのはなかなか難しいので、市区町村の学校教育課の人に問い合わせした方が早いです。

 

2:今年度の市民税が世帯全員課税されていない場合

この基準に当てはまるのは、前年まで専業主婦(or扶養範囲内のパート勤め)だった妻が子供を連れて別居し、そのときに住民票を移動させて夫と世帯を分けた場合などです。

市民税(=住民税)は、前年度の収入によって金額が決まります。

前年度まで専業主婦で収入が0だった場合や、扶養範囲内でのパート収入だった場合は、市民税が0円=「住民税非課税世帯」になります。

私の場合は、この「住民税非課税世帯」に当てはまりました。

別居する前に、住んでいた市区町村で「非課税証明書」というのを発行していたので、就学援助の申請時にその「非課税証明書」を添付するだけで大丈夫でした。

>>>関連記事:別居前に課税証明書を取得すべし

 

3:児童扶養手当を受給中の場合

この基準に当てはまるのは、すでに離婚が成立していて、児童手当を受け取っているシングルマザー家庭です。

 

4:主たる家系維持者の失業や事業廃止、病気など、世帯の経済状況が急変し、現在の世帯の経済状況が生活保護基準の1.3倍以内と認められる場合

こちらは、前年度までの状況はさておき、今経済的に苦しい状況なら、就学援助の対象となるという基準です。

例えば、別居によって、急に転職せざるを得なくなり、失業状態にある場合などが当てはまります。

この4の基準は、具体的にどういう書類が必要なのか、どういう手続きが必要なのかなど、市区町村の方針によって、対応が大きく異なってくるところです。

でも、別居や離婚で、経済状態が急変した場合は、就学援助の対象になる可能性が高いです。

自分が就学援助の受けられるかどうか、まずはお住まいの市区町村に確認してみてください!




別居中でも、自分一人の収入で見てもらえる?

別居中は、戸籍上はまだ夫婦なので、原則として夫婦の収入を合算で計算されてしまいます。

「夫婦の収入を合算されてしまった場合は就学援助の対象から外れてしまうけど、事実上別居中は自分一人の収入で生活をしているから、経済的に苦しい」というシンママ予備軍の方は多いのではないかと思います。

私もそうでした。

ミーナ
別居中なのですが、婚姻費用も支払ってもらえず、実質私一人の収入で生活しています。就学援助を受給したいのですが・・・
市役所の人
別居時に住民票を移動させて、旦那さんと世帯が分かれているなら、夫婦の収入ではなく、ミーナさん一人の収入で計算できます。昨年度まで専業主婦で収入がなかったのなら、就学援助の対象になりますよ!
ミーナ
本当ですか!よかった~

こうして、私の場合は、

  • 別居直前まで主婦で、前年度の納税額は0円だった=住民税(市民税)非課税だった
  • 別居時に自分と子供の住民票を移動させていて、夫と世帯を分けていた

この2つのおかげで、就学援助の対象になりました。

ただ、「別居時」の対応方法は、市区町村によって異なるようです。

まずは一度、お住まいの市区町村の学校教育課に問い合わせしてみてください!

就学援助の手続きで必要な書類

就学援助の申請に必要なもの
  1. 就学援助支給認定申請書兼世帯表(学校教育課or学校でもらえる申請書。これに必要事項を記入する)
  2. 「児童扶養手当証書」のコピー(すでに離婚していて児童扶養手当をもらっている人のみ必要な書類)
  3. 就学援助を受ける年度の市県民税所得課税証明書(その年度の1月1日時点で住んでいる場所の市区町村役場で発行する)
  4. 失業した場合など、家庭の状況が急変したことを証明する書類
  5. 印鑑

「課税証明書(非課税証明書)」は、その年度の1月1日に住んでいる市区町村で発行します。

もし、1月2日以降に別居して、その年の4月に就学援助を申請する場合は、前に住んでいた市区町村で課税証明書を発行してもらう必要があります。

この就学援助以外にも、別居や離婚ではなにかと自分の収入を証明する資料が必要になることが多いです!

別居前に、念のため課税証明書を取得しておくと便利です。

>>>関連記事:別居前に課税証明書を取得すべし




就学援助は別居中でも受けられる場合がある!

就学援助は、自分で申請しない限りは受給できません。

就学援助があるとないとでは、全然違います!

特に入学前の準備がある小学校1年生・中学1年生、修学旅行がある小学6年生と中学2年生は、就学援助が受けられるとかなり家計は助かります。

もし、別居や離婚で経済的に苦しい状況にある場合は、就学援助を受けることを検討して、役場に相談にいくことをお勧めします!

 

法律相談できる弁護士事務所を探す方法

別居や離婚について、最初にどこに相談したらいいかわからないときは、弁護士事務所を無料で案内してくれるサービスを利用するのがよいかと思います。↓

>>>離婚相談サポートサービス

※「土日に相談したい」「女性の弁護士さんがいい」など希望を伝えて、弁護士さんを探してもらえます。メールでOKなので相談しやすいです。

私が弁護士さんに相談したときのリアルな体験談は「別居前に3人の弁護士さんに法律相談したときのこと」に書いています。

一人で悩んでいても何からどうしたらいいかわからず、不安が大きくなるだけでなかなか動けません・・・。

早めに第3者である専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

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