別居中のシンママ予備軍の方、母子家庭のシングルマザーの方、「住民税非課税」という言葉をよく聞くと思います。
別居して世帯分離したり、母子家庭になると、収入が少なくなるため、住民税非課税世帯になる可能性が高くなるのです。
シングルマザーが住民税非課税世帯になると、0~2歳の保育料無料・小中学校の就学援助・私立高校の授業料の補助・大学無償化の対象になる、など教育面はもちろん、年金や医療面でも多くの支援策が用意されているため、金銭的なメリットがかなりあります。
本記事では「住民税非課税とは?」「どういう支援・メリットがある?」「住民税非課税世帯になる年収はいくら?」など、わかりやすく、かなり細かく解説しました。
目次
- 1 税金の基礎知識
- 2 住民税非課税世帯とは?
- 3 住民税非課税世帯が受けられる支援の内容とメリット
- 4 住民税非課税世帯になるための基準は?年収いくら?
- 5 各自治体が定める『住民税の均等割・所得割の両方が非課税になる基準』の計算方法
- 6 所得とは?所得の計算方法は?
- 7 別居中で、限度額35万円の自治体に住んでいる方が、住民税非課税になる年収はいくら?
- 8 別居中で、限度額31.5万円の自治体に住んでいる方が、住民税非課税になる年収はいくら?
- 9 別居中で、限度額28万円の自治体に住んでいる方が、住民税非課税になる年収はいくら?
- 10 住民税非課税世帯になるためにできること
- 11 まとめ:シングルマザー・別居中のシンママ予備軍にとって、住民税非課税世帯になるメリットはかなり大きい!
税金の基礎知識
私達が納めている基本的な税金は「所得税」と「住民税」の2種類です。
収めているところ | 税率 | |
所得税 | 国 | 所得によって異なる |
住民税 | 都道府県・市区町村 | 均等割(一律約5000円)+所得割(所得×10%) |
住民税は、前年度(1月1日~12月31日)の分を翌年の5~6月にかけて、市区町村に納付しています。
会社員の方は給与から差し引かれて納付していて(=特別徴収)、フリーランス・自営業の方は納付書が届くので自分で納税しています(=普通徴収)。
住民税非課税世帯かどうかというのは、この「住民税」の金額で決まります。
住民税非課税世帯とは?
- 住民税=均等割(一律約5000円)+所得割(所得×10%)
住民税非課税世帯とは、住民税の中の「均等割」・「所得割」の両方とも非課税の世帯のことです。
住民税非課税世帯が受けられる支援の内容とメリット
住民税非課税の世帯に対しては、教育・医療・社会保険などの面で、さまざまな支援が用意されています。
これらを利用することで家計がかなり楽になるという大きなメリットがあります。
保育園・幼稚園
- 住民税非課税世帯と、年収360万円未満の世帯は、3~5才の副食費が免除。
>>>保育料無償化で給食費は自己負担に!母子家庭はどうなるの?!
- 住民税非課税世帯の場合、0~2才の保育料が無料
小中学校
- 就学援助(給食費・校納金・修学旅行費・学用品費・学童代の一部などの助成)
>>>就学援助を徹底解説!【別居・離婚で経済的に苦しい方へ】
高等学校等就学支援金制度
国公私立問わず、高等学校等に通う世帯(年収約910万円未満)の生徒に対して、国から月額9900円が支給され、学校に直接支払われています。
私立高校のに通学する子供がいる場合は、住民税非課税世帯なら2.5倍が加算されます。
高等教育(専門学校・高等専門学校・短大・大学)
- 大学無償化(入学金・授業料の減免)
2020年から行われる、大学無償化(正確には、大学以外の短大・専門学校・高等専門学校も含む)は、基本的に対象が「住民税非課税」の世帯です。
入学金・授業料免除の上限額は以下です。
国公立 | 私立 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |
短期大学 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |
高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 |
専門学校 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |
国立大学の場合は、実質全額免除となります。
私立大学の場合は、学校や学部によっても異なりますが、おおむね4分の3の授業料と入学金が免除となっています。
- 給付型奨学金
また、入学金・授業料以外に、以下の上限で「給付型奨学金=返さなくて良い奨学金」ももらえます。
国公立 | 私立 | |||
---|---|---|---|---|
自宅生 | 自宅外 | 自宅生 | 自宅外 | |
大学 短期大学 専門学校 | 約3万円 | 約7万円 | 約4万円 | 約8万円 |
高等専門学校 | 約2万円 | 約3万円 | 約3万円 | 約4万円 |
通学や、下宿にかかる費用も、これでだいぶまかなえそうです。
参考:高等教育の修学支援新制度(文部科学省・特設ホームページ)
国民保険の免除
収入が基準以下で、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、自ら申請すれば、保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料を免除しても、将来年金を受け取る際に1/2(税金分)は受け取れますし、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合の障害年金や遺族年金も受け取れます。
>>>シングルマザーが死んだらどうなる?【遺族年金と生命保険】
全額免除 | 所得<(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(←住民税非課税の基準に近い) |
4分の3免除 | 所得<78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 所得<118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 所得<158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※年金の免除は、自分で年金事務所に連絡して申請をする必要があります。
参考:日本年金機構ホームページ
国民健康保険料の軽減
国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額及び平等割額について7割、5割又は2割を軽減します。
軽減割合 | 軽減の基準(前年中の所得) |
---|---|
7割 | 所得<33万円以下の場合 |
5割 | 所得<33万円+(28万円×加入者数)(←住民税非課税の基準に近い) |
2割 | 所得<33万円+(51万円×加入者数) |
参考:北九州市ホームページ
高額療養費の自己負担額の軽減
高額療養費というのは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、健康保険組合からあとで払い戻される制度です。
つまり、どんなに高い医療費を支払うことになっても、自己負担額以上に医療費を自己負担することはないということです。
住民税非課税世帯の場合は、その自己負担額が1ヶ月あたり35,400円となっています。
所得による区分 【世帯の国保加入者の住民税基礎控除後の所得の合計】 | 自己負担限度額 |
---|---|
旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費総額〔10割〕-267,000円)×1% |
旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
参考:杉並区役所ホームページ
入院中の食事代の減免
入院した時に負担する食事代は、通常は1食あたり360円(平成30年4月より460円)です。ただし、一定の基準を満たしている場合は、申請により次のとおり減額になります。
- 住民税非課税世帯→1食あたり360円が210円に減額
※役所で認定証を発行してもらい、入院先の病院に提示する必要がある場合が多い
参考:郡上市ホームページ
がん検診が無料になる
住民税非課税世帯の場合、市区町村のがん検診の自己負担金が無料になる。
参考:世田谷区ホームページ
予防接種が無料になる
住民税非課税世帯で、かつ65才以上などの高齢者の場合に、市区町村の予防接種の自己負担金が無料になる自治体が多い。
プレミアム商品券が買える(毎年ではない。増税の2019年に実施された。)
消費税率の引上げによる負担が相対的に大きいと考えられる、「①住民税非課税の方」と、「②学齢3歳未満の小さな乳幼児のいる子育て世帯の方」が対象です。
おひとりにつき、最大2.5万円分の商品券を2万円で購入できます。
このように、住民税非課税世帯に対する支援は、かなり手厚く、多岐に渡ります。
自ら申請しないともらえないものも多いので、役所や各施設から案内をもらったり、問い合わせておきましょう!
住民税非課税世帯になるための基準は?年収いくら?
住民税非課税世帯とは、住民税の中の「均等割」・「所得割」の両方とも非課税の世帯のことです。
住民税の「均等割」・「所得割」の両方が非課税になる基準はこちらです↓
- 生活保護を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)の方
- 前年の合計所得金額が、各地方自治体の定める金額以下の方
母子家庭(シングルマザー)の場合
「シングルマザー=寡婦」なので、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)であれば、住民税非課税世帯となります。
別居中の方の場合
現在別居中で、すでに住民票も移動させて旦那さんとは世帯も別になっている方の場合は、「自分1人の前年の合計所得金額が、各地方自治体の定める金額以下かどうか」というのが、住民税非課税世帯になる基準になります。
各自治体が定める『住民税の均等割・所得割の両方が非課税になる基準』の計算方法
基準は、自治体によって異なり、厳密には、限度額が35万円・31.5万円・28万円の3パターンがあります。
- 扶養親族がいる場合 :所得<35万円×(本人+扶養親族)の人数+21万円
- 扶養親族がいない場合:所得<35万円
- 扶養親族がいる場合 :所得<31.5万円×(本人+扶養親族)の人数+18.9万円
- 扶養親族がいない場合:所得<31.5万円
- 扶養親族がいる場合 :所得<28万円×(本人+扶養親族)の人数+16.8万円
- 扶養親族がいない場合:所得<28万円
- 家賃や収入が高い都市→限度額35万円
- 家賃や収入がそこそこの地方→限度額31.5万円
- 家賃や収入が低い地方→限度額28万円
というイメージです。
お住まいの市区町村のホームページの住民税のところで確認ができます。
例えば、2019年6月に別居した元専業主婦の場合は、前年度(2018年1月1日~2018年12月31日)の収入が0円なので、住民税非課税世帯になります。
専業主婦ではなく、前年度に働いて収入があった方は、ご自身の所得(=収入ー給与所得控除)が、お住まいの自治体の「住民税の均等割・所得割の両方が非課税になる基準」の金額より少なければ、住民税非課税世帯になります。
所得とは?所得の計算方法は?
住民税非課税の基準を決めるために使われるのは、「所得」です。
年収=所得ではありません。
所得とは収入から控除や経費を引いたものです。
会社員・パートの場合: 所得=収入-給与所得控除
個人事業主・フリーランスの場合: 所得=収入-経費
給与所得控除とは
個人事業主の場合は、経費は自分の事業で使った分を自分で計算して出します。
でも、会社員の場合は、自分で計算しません。国が定めた経費にあたるのが「給与所得控除」です。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
参考:国税庁ホームページ
上記の表を元に、年収から所得(収入-給与所得控除)を算出したのが以下です。
年収 | 所得 | 計算式(収入-給与所得控除) |
120万円 | 55万円 | 120万円-65万円 |
150万円 | 85万円 | 150万円-65万円 |
180万円 | 108万円 | 180万円-(180万円×40%) |
200万円 | 122万円 | 200万円ー(200万円×30%+18万円) |
240万円 | 150万円 | 240万円ー(240万円×30%+18万円) |
年収を入力したら、自動で所得を計算してくれるサイトを使うと便利です!↓
別居中で、限度額35万円の自治体に住んでいる方が、住民税非課税になる年収はいくら?
限度額35万円の自治体(都心部が多い)に住んでいる方は、以下の計算式で住民税非課税になるかどうかがわかります。
- 扶養親族がいる場合 :所得<35万円×(本人+扶養親族)の人数+21万円
- 扶養親族がいない場合:所得<35万円
【パターン1】自分は夫の扶養から抜けたけど、子供は夫の扶養のまま
所得<35万円=年収100万円-給与所得控除65万円
→年収100万(所得35万円)未満なら住民税非課税
【パターン2】自分は夫の扶養から抜けて、子供も自分の扶養に入れた場合
- 子1人
所得 <91万円(35万円×2+21万円)
→年収156万円(所得91万円)未満なら、住民税非課税
- 子2人
所得<126万円(35万円×3+21万円)
→年収205万円(所得126万円)未満なら、住民税非課税
- 子3人
所得<161万円(35万円×4+21万円)
→年収255万円(所得161万円)未満なら、住民税非課税
別居中で、限度額31.5万円の自治体に住んでいる方が、住民税非課税になる年収はいくら?
限度額31.5万円の自治体(地方都市が多い)に住んでいる方は、以下の計算式で住民税非課税になるかどうかがわかります。
- 扶養親族がいる場合 :所得<31.5万円×(本人+扶養親族)の人数+18.9万円
- 扶養親族がいない場合:所得<31.5万円
【パターン1】自分は夫の扶養から抜けたけど、子供は夫の扶養のまま
所得<31.5万円=年収96.5万円-給与所得控除65万円
→年収96.5万(所得35万円)未満なら住民税非課税
【パターン2】自分は夫の扶養から抜けて、子供も自分の扶養に入れた場合
- 子1人
所得 <82万円(31.5万円×2+18.9万円)
→年収147万円(所得82万円)未満なら、住民税非課税
- 子2人
所得<113万円(31.5万円×3+18.9万円)
→年収188万円(所得113万円)未満なら、住民税非課税
- 子3人
所得<145万円(31.5万円×4+18.9万円)
→年収233万円(所得145万円)未満なら、住民税非課税
別居中で、限度額28万円の自治体に住んでいる方が、住民税非課税になる年収はいくら?
限度額28万円の自治体(地方が多い)に住んでいる方は、以下の計算式で住民税非課税になるかどうかがわかります。
【パターン1】自分は夫の扶養から抜けたけど、子供は夫の扶養のまま
所得<28万円=年収93万円-給与所得控除65万円
→年収93万(所得28万円)未満なら住民税非課税
【パターン2】自分は夫の扶養から抜けて、子供も自分の扶養に入れた場合
- 子1人
所得 <72.8万円(28万円×2+16.8万円)
→年収137万円(所得72.8円)未満なら、住民税非課税
- 子2人
所得<100.8万円(28万円×3+16.8万円)
→年収168万円(所得100.8万円)未満なら、住民税非課税
- 子3人
所得<128.8万円(28万円×4+16.8万円)
→年収208万円(所得128.8万円)未満なら、住民税非課税
住民税非課税世帯になるためにできること
住民税非課税世帯に対する支援はかなり手厚く、幅広いので、もし、収入が住民税非課税になるかどうかのギリギリラインの場合は、住民税非課税世帯になれるようにできることをやっておきたいものです。
「シングルマザー(母子家庭)の場合」、「別居中の場合」に分けて、住民税非課税世帯になるためにできることがあるかどうか見ていきます。
シングルマザー(母子家庭)の場合
年収204万円(所得125万円)以下で住民税非課税と決まってる。
- 個人事業主の場合は、経費をできるだけたくさんつけて、所得を抑えれば、住民税非課税世帯になりやすくなる。
- 会社員の場合は、特に意識してできることはない。
別居中の人の場合(住民票は移動させている前提)
扶養している子供の人数で、住民税非課税になるかの基準の所得金額が決まる。
- 1年以上別居が長引きそうな場合
- ママがすでに働いていて、勤務先の社会保険に入っている
そんな場合は、早めに子供を自分の扶養に入れるのが得策!
離婚後の児童扶養手当の金額にも関わります。
その視点から、別居中から子供を自分の扶養に入れたほうがよいというのを解説した記事も合わせて読んでみてください♪↓
>>>別居中から子供を自分の扶養に入れておいたほうがよい理由とは?
会社勤務やパートではなく、専業主婦・フリーランスなどで国民保険の場合は、扶養家族の人数が増えると、保険料も上がってしまうので、要注意。
離婚まで待ったほうが良いかも。
まとめ:シングルマザー・別居中のシンママ予備軍にとって、住民税非課税世帯になるメリットはかなり大きい!
シングルマザーや別居中で一馬力だと、どうしても稼げる収入に限界があります。
でも、住民税非課税世帯(母子家庭の場合は年収204万円以下)だと、ここまでいろんな支援が受けられ、これだけのメリットがあるのです。
特に、保育園・小中学校・高校・大学と、教育に関してはすべての過程で、住民税非課税世帯に対する援助があります。
「子供の将来のためにがんばらなきゃ!」と、身を粉にしてフルタイム勤務&残業とかで働いて、貯金に必死にならなくても、大丈夫な時代なんだなあと思いました。
子育ては、ある程度余裕がないとホントしんどいだけになってしまいます。
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こういった国や市区町村の支援を受けるには、知識をつけて、自分で申請しに行かないといけないものが大半です。
小難しい内容が多いので知識をつけるのも大変ですが、この記事を読むだけで、住民税非課税に関する支援の全体像がつかめるように全力でまとめました。
生活が苦しい方、子どもの将来の教育費が心配な方、経済的にギリギリな方は、以下を読んでみて、あてはまりそうな内容があれば、ぜひお住まいの自治体の役所・年金事務所・加入している保険組合に問い合わせてみてください。
支援を受けられれば、家計が楽になります。
家計が楽になれば、貯金ができるようになり、生活を立て直す突破口になります!
今が踏ん張りどきです。ちょっと時間を作って読んでみてください。