離婚成立まで時間がかかりそう・・・そんなシンママ予備軍の皆さん、子供たちの扶養についてどうしようか悩んでいませんか?
別居が長引く場合は、子供たちを自分の扶養に入れることをおススメします。
なぜなら離婚成立後の児童扶養手当の金額、保育料、公営住宅の家賃など、金銭的なメリットが大きいからです!
元夫相手に、まだ親権も決まっていない別居中から子供の扶養を外してもらうのは、交渉が大変でしたが、やってよかったです。
目次
そもそも扶養って何?
扶養には2種類あります。
「健康保険上の扶養」と「税制上の扶養」です。
健康保険上の扶養とは
就職して、「週30時間以上の勤務」の方の場合、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しているはずです。
健康保険には、「扶養家族」というものがあります。
健康保険の扶養とは、扶養している家族も自分が加入している健康保険を使うことができる制度です。
健康保険料は、扶養家族が何人いても保険料は同じ(1人分)です。
会社で入っている健康保険は、そこが大変お得な制度になっています。
自分の健康保険に子供を扶養に入れる手続きは、夫に夫の会社の健康保険から扶養を外してもらった上で「資格喪失届」というものを発行してもらって、自分の会社で手続きをする必要があります。
税制上の扶養とは
税制上の扶養とは、家族を扶養に入れていると、所得税や住民税が軽減される制度のことです。(よく扶養控除と言われているものです)
税制面で家族を扶養に入れる手続きは、年末調整の時に渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に子供たちの名前等を記入するだけです。
ちなみに、法的には、税制上の扶養と健康保険上の扶養は一致していなくてもよいそうです。
つまり、健康保険上は、子供たちは夫の扶養になっていて、税制上は子供たちは自分の扶養になっているという状態でも問題ありません。
ただ、会社によっては、社内ルールで一致していないといけないこともあるので、個別に確認が必要です。
別居中に、子供を税制上の扶養に入れるメリット
私の場合は、保育料と離婚後にもらえる児童扶養手当の計算に「前年度の扶養家族の人数」が関わることを知ったので、別居中から子供を自分の扶養に入れようと思うようになりました。
別居中から子供を自分の扶養に入れておくメリットは主に以下のようなものがあります。
- 会社によっては、家族手当が支給される
- 子供が16歳未満の場合、扶養に入れたからといって、所得税額と住民税額が安くなるわけではないが、住民税非課税世帯になるかどうかの計算には扶養家族の人数が関わるので、入れたほうがよい
- 住民税非課税世帯になると、保育料や高校の授業料などが減額になる&公営住宅に住んでいる場合、家賃にも関わってくる
- 子供が16歳以上の場合は、扶養控除によって所得税額と住民税額が安くなるので、迷わず自分の扶養に入れたほうがよい
- 離婚が成立した後からもらえるようになる児童扶養手当は、前年度の所得と扶養人数で計算される=別居時から子供を自分の扶養に入れておいた方が児童扶養手当が満額に近くなる
>>>住民税非課税世帯とは?年収いくらが基準?どんな支援がある?
児童扶養手当の月額
区分 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 |
全部支給 | 42,500円 | 53,050円 | 59,130円 |
一部支給 | 42,900〜10,120円 | 53,030〜15,190円 | 59,100〜18,230円 |
全部支給になるのか、一部支給になるのか、
一部支給の場合は支給額がいくらになるのかは、以下の2点で判断されます。
- 申請した前年度(1~6月までに申請した場合は前々年度)の母親の所得
- 扶養家族の人数
【児童扶養手当が全額支給になるか一部支給になるか?:所得の限度額】
扶養している家族の人数 | 全部支給になるための、母親の所得の限度額 | 一部支給になるための、母親の所得の限度額 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
- 例えば、前年度に専業主婦か、扶養の範囲内でのパート勤務だった場合、
前年度の時点で子供を自分の扶養に入れていなくて扶養人数0人でも、
「所得0円」<「所得の限度額49万円」なので、全額支給の対象になります。
- しかし、前年度に200万円程度の収入があった場合、
収入200万円ー給与所得控除78万円=所得122万円、となるので、
前年度の時点で子供を自分の扶養に入れておらず、扶養家族0人だった場合、
「所得122万円」>「所得の限度額49万円」となり、全額支給の対象ではなくなります。
- でも、前年度の時点で子供2人を自分の扶養に入れて、扶養家族2人だった場合は、
「所得122万円」<「所得の限度額125万円となり、全額支給の対象になります。
つまり、別居中から子供を自分の扶養に入れておくことで、児童扶養手当の金額が上がります。
私の場合、2年間別居をしていて、離婚直前の年の所得が113万円でした。
別居中から子供2人を自分の扶養に入れていたため、
「所得113万円」<「所得の限度額125万円」となり、全額支給の対象になり、
児童扶養手当の金額は、月額53,050円で認定されました!
もし、子供を扶養に入れていなかったら、「所得113万円」>「所得の限度額49万円」となり、一部支給で計算されていたはず。
別居時から、子供たちを自分の扶養に入れておいて、本当によかったです。
【関連記事】別居中に住民税非課税世帯になる年収の基準はいくら?どんな支援が受けられる?
別居中に、税制上の扶養に入れるデメリット
デメリットは特にないのですが、強いて言えば、以下のようなものが挙げられます。
- 子供が16歳以上の場合は、夫側の扶養控除がなくなってしまうことになるので、反対される可能性がある
- 夫の会社で家族手当が出ている場合は、夫側から反対される可能性がある
まあでも、夫側が婚姻費用をちゃんと支払ってくれない場合などは、夫側の事情など、こっちには関係ないですね!
別居中に、健康保険上の扶養に入れるメリット
私の場合は、しばらく相手から別居先を隠していた時期があったので、健康保険を利用した履歴から居所がバレるのが怖かったというのも、子供を自分の健康保険に入れた理由の1つでした。
- どこの病院を利用したか、相手にはわからなくなる
- 会社によっては、家族手当の支給要件に「税制上も健康保険上も扶養家族」に対して家族手当が支給される場合がある
別居中に、健康保険上の扶養に入れるデメリット
- 国民保険の場合は、子供の分の保険料も支払わないといけなくなる
- 社内の担当者の仕事を増やしてしまう(届け出を出してもらう必要がある)
本当は、自分を扶養から外してもらうタイミングで子供も一緒に外してもらえればよかったのですが、相手が渋ったために、子供たちを扶養から外してもらうタイミングがずれてしまい、結果的に社内の担当の人に二度手間をかけてしまい、ちょっと申し訳なかったです・・・。
別居中から子供たちの扶養を自分に入れることを、夫はOKするものなのか?
私の場合、別居後半年間は婚姻費用は0円、その後の婚姻費用は月8万円・・・。
だから、事実上、私が金銭的にも物理的にも子どもたちを養っている状態でした。
でも、元夫はとにかくプライドが異常に高い人。親権にも固執していたので、「絶対OKしないよな・・・」と思っていました。
それでも、別居中から子供たちを自分の扶養に入れることで、保育料や将来の児童扶養手当の金銭的なメリットがあるとわかったので、とりあえず言うだけ言ってみようと決めました。
そして、自分の就職が決まったときに、
「自分を扶養から外してほしい」
「子供も扶養から外してほしい。子供を自分の扶養に入れることで住民税非課税世帯になり、保育料が安くなるので」
と弁護士さんを通して伝えてもらいました。
予想通り、当初は「子供の扶養は外したくない」と言われました。
が、「保育料に関わるのでお願いします。もし外してもらえないなら、私が直接夫の保険組合に直談判します」と再度弁護士さんを通して強めに言ってもらい、しぶしぶ外してもらえました。
夫が「子供の扶養を外したくない」と渋ったのは、単に気持ちの問題と、会社の担当者に家庭内のイザコザがばれてしまう(子供の扶養を外す=家庭内で何があった?となるので)という2点が理由だったと推測しています。
うちの子供たちは2人とも16歳未満なので、夫が子供たちを扶養に入れていることで税金が安くなっていたわけでもなく、夫の会社には家族手当もなかったので、最終的にはOKしたのだと思います。
別居が長引きそうなら、子供を自分の扶養に入れてしまった方が金銭的なメリットが大きい!
親権で激しく争っている場合や、子供を扶養に入れておくことで夫が家族手当などの支給を受けている場合などは、夫に扶養を外してもらうことは難しいかもしれません。
でも、交渉できる可能性があるのなら、早々に子供を自分の扶養に入れてしまったほうが金銭的なメリットがあります。
保育料や児童扶養手当、公営住宅の家賃などの計算では扶養家族の人数が関係するからです。
いろいろ小難しい話が多く、ゲンナリしちゃいますが、少しでも子供たちと良い生活を送るために、がんばりましょ~♪
別居や離婚について、最初にどこに相談したらいいかわからないときは、弁護士事務所を無料で案内してくれるサービスを利用するのがよいかと思います。↓
※「土日に相談したい」「女性の弁護士さんがいい」など希望を伝えて、弁護士さんを探してもらえます。メールでOKなので相談しやすいです。
私が弁護士さんに相談したときのリアルな体験談は「別居前に3人の弁護士さんに法律相談したときのこと」に書いています。
一人で悩んでいても何からどうしたらいいかわからず、不安が大きくなるだけでなかなか動けません・・・。
早めに第3者である専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。
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